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icon セカンドハウス認定と固定資産税の還付 17 Sep 2015

おくさんが資料を揃えてビシッと提出した「家屋の利用状況に関する申告書」により無事セカンドハウスとして認定され、「住宅用地の特例の適用」と「家屋の新築軽減による減額」を理由とした税額の更正により発生した過納金が還付されることになった。

ようするに、セカンドハウスとして認められたので税金が安くなったー!

まず「住宅用地の特例の適用」により土地の課税評価額が 40.415% まで減額(単純計算)されて、年税額が約 12,000 円安くなった。次に「家屋の新築軽減による減額」により家屋にかかる年税額も約 28,000 円安くなった。合計で約 40,000 円が還付される予定。ただし「家屋の新築軽減による減額」は「新たに固定資産税が課税される年度から 3 年度分」とのこと。

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